第 2条 組 織 本会は、この会の主旨に協賛する亀戸地区の少年団体を以て組織する。
第 3条 目 的 本会は、亀戸地区内の少年団体相互の連絡と親睦を図り、子どもの健全育成と各団体の発展向上を目的とする。1. 各団体との連絡と親睦を図るため、役員会及び理事会を行う。
2. 教育委員会、江少連等の主催する行事に参加する。
3. 本会の発展向上と親睦を図るため、合同行事を計画実施する。
4. 各団体の指導者育成のため、講習会又は研修会を行う。
5. 教育委員会の講習会を終了したジュニア・リーダーの指導活動も行う。
第 5条 役 員 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、会計3名、会計監査2名、総務若干名、庶務若干名、理事若干名
第 6条 任 期 この会の役員の任期は、2年とする。(但し、再任を妨げない)
第 7条 任 務 この会の役員の任務を、下記の通りとする。
1. 会長は、この会を代表し会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。
3. 会計は経理を司り、監査は会計を監査する。
4. 総務は、会の行事計画・立案事務を行う。庶務は会の事務及び連絡一切を行う。
5. 理事は会務を審議し、会の運営の円滑を計る。
第 8条 選 考 1. 本会の会長は、総会の席上に於いて選考選出する。副会長、会計及び総務は会長の指名とする。2. 監査は役員会に於いて選出し、総会において承認を得る。
第 9条 会 議 本会の会議は、総会、役員会、理事会とする。1. 総会は、年1回会長の招集により之を行う。
2. 四役会、役員会、理事会は、必要に応じて随時行う。
第10条 議 事 本会の会議は次の要領で行う。
1. 総会は、出席者の過半数をもって決する。
2. 議事は、出席者の過半数をもって決する。
第11条 顧問相談役 この会は、役員会の推薦により顧問、相談役を置くことができる。
第12条 経 費 この会の経費は、会費、分担金、寄付金を以て運営する。
第13条 会計年度 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第14条 会則変更 この会の会則は、総会の席上に於いて変更することができる。
第15条 会 費 この会の会費は、一団体一カ年9千円とする。
第16条 付 則 この規約は、昭和43年5月発足と共に施行する。
この規約は、昭和51年5月一部改正。
この規約は、昭和56年5月一部改正。
この規約は、昭和63年5月一部改正。
この規約は、平成 3年5月一部改正。
この規約は、平成 7年4月一部改正。
この規約は、平成11年4月一部改正。
この規約は、平成19年9月一部改正。
この規約は、平成21年5月一部改正。