亀 戸 子 ど も 会 連 合 会 規 約
第 1条 名   称  本会を亀戸子ども会連合会(亀子連)といい、江東区少年団体連絡協議会(江少連)に属し、本部を会長宅に置く。

第 2条 組   織  本会は、この会の主旨に協賛する亀戸地区の少年団体を以て組織する。

第 3条 目   的  本会は、亀戸地区内の少年団体相互の連絡と親睦を図り、子どもの健全育成と各団体の発展向上を目的とする。

第 4条 行   事  本会は、前条の目的を達成するため次の行事を行う。

1.               各団体との連絡と親睦を図るため、役員会及び理事会を行う。

2.               教育委員会、江少連等の主催する行事に参加する。

3.               本会の発展向上と親睦を図るため、合同行事を計画実施する。

4.              各団体の指導者育成のため、講習会又は研修会を行う。

5.               教育委員会の講習会を終了したジュニア・リーダーの指導活動も行う。

第 5条 役   員  本会に次の役員を置く。

           会長1名、副会長若干名、会計3名、会計監査2名、総務若干名、庶務若干名、理事若干名

第 6条 任   期  この会の役員の任期は、2年とする。(但し、再任を妨げない)

第 7条 任   務  この会の役員の任務を、下記の通りとする。

1.              会長は、この会を代表し会務を総括する。

2.               副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。

3.              会計は経理を司り、監査は会計を監査する。

4.               総務は、会の行事計画・立案事務を行う。庶務は会の事務及び連絡一切を行う。

5.               理事は会務を審議し、会の運営の円滑を計る。

第 8条 選   考  1.  本会の会長は、総会の席上に於いて選考選出する。副会長、会計及び総務は会長の指名とする。

  2.  監査は役員会に於いて選出し、総会において承認を得る。

第 9条 会   議  本会の会議は、総会、役員会、理事会とする。

1.          総会は、年1回会長の招集により之を行う。

2.          四役会、役員会、理事会は、必要に応じて随時行う。

第10条 議   事  本会の会議は次の要領で行う。

1.          総会は、出席者の過半数をもって決する。

2.          議事は、出席者の過半数をもって決する。

第11条 顧問相談役  この会は、役員会の推薦により顧問、相談役を置くことができる。

第12条 経   費  この会の経費は、会費、分担金、寄付金を以て運営する。

第13条 会計年度  この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第14条 会則変更  この会の会則は、総会の席上に於いて変更することができる。

第15条 会   費  この会の会費は、一団体一カ年9千円とする。

第16条 付   則  この規約は、昭和43年5月発足と共に施行する。

            この規約は、昭和51年5月一部改正。

            この規約は、昭和56年5月一部改正。

            この規約は、昭和63年5月一部改正。

            この規約は、平成 3年5月一部改正。

            この規約は、平成 7年4月一部改正。

            この規約は、平成11年4月一部改正。

            この規約は、平成19年9月一部改正。

            この規約は、平成21年5月一部改正。